faqよくあるご質問
- 突然の相続で動揺していていて・・・
相続手続きについて、そもそも自分が何が分からないのかが分かりません。 - 大丈夫です、わからなくて当然ですのでご安心ください。諸々のお手続きはすべて当事務所が行いますので、まずはご相談ください。「司法書士に相談する」というのはハードルが高く思われる方もいらっしゃいますが当事務所では気軽に相談しやすく、ご相談に来ていただいた方にリラックスしていただけるような空間にしておりますので、肩の力を抜いていただいてお気軽にお問合せください。
- 相続・遺産承継業務の手続きは、どのくらいの期間で完了しますか?
- 相続税申告が必要ではない場合は、平均して3ヶ月程度です。相続税申告が必要な場合でも、申告期限である相続発生後10ヶ月以内には概ね完了します。
- 費用のお支払いはどのようにしたらいいですか?
- 相続・遺産承継業務では、お亡くなりになられた方の預貯金を解約し払い戻したお金を遺産管理専用口座で保管し、各相続人様へ分配する際に、当該口座から司法書士費用を清算させていただきますので、別途ご相続人様にお支払いいただく必要はございません。
- 依頼できない場合ってあるのですか?
- 弁護士法72条との関係で、司法書士が行うことができる業務は「紛争性がないもの」に 限られます。よって、既に相続人間で法的紛争が生じている場合や、法的紛争が生じる蓋然性が高い場合などは業務の受任をお断りさせていただいております。また、業務をご依頼いただいた後で、法的紛争が避けられない状況となった場合には、業務を継続できなくなる場合があります。なお、そのような場合でも、適切な専門家をご紹介させていただきますのでご安心ください。
- 誰が相続人となるのか、相続の順位を教えてください。
- 次の順位で相続人となります。なお配偶者は常に相続人となります。第1順位・・・子 第2順位・・・両親など直系尊属 第3順位・・・兄弟姉妹先順位の相続人及びその代襲者が存在しない場合に、次の順位の者が相続人にはなります。
- 相続による不動産の名義変更(相続登記)のみをお願いした場合どのくらいの期間で完了しますか?
- 戸籍等の取得に平均1ヶ月程時間を要します。登記申請は10日から2週間程で完了しますので、受任から完了までは1ヶ月半程度掛かります。
- 相続による不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなければいけませんか?
- 現在の法律では、相続での不動産の名義変更(相続登記)は義務ではありません。しかし、不動産を売却しようとする際や、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際などは相続人様の名義に変更してからでないと手続きができません。また、長期間放置しておくと、その間に相続人がお亡くなりになられたりして、権利関係が複雑になり、手続きが難しくなりますので、お早めに相続登記を行うことをお勧めします。※2024年4月1日より、民法の一部改正に伴い相続登記が義務化され、相続発生を知ってから(通常は死亡日)から3年以内の相続登記申請が義務化されます。正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります。
- 家庭裁判所での相続放棄をした方がいい場合を教えてください。
- プラスの財産よりもマイナスの財産の方がはるかに多い場合や、お亡くなりになられた方が、借金の連帯保証人になっている場合などです。状況・事情等によりケースバイケースですので、ご心配であれば一度ご相談ください。
- 公正証書遺言と、自筆証書遺言どちらがいいのですか?
また、効力に違いはありますか? - 一概には言えませんが、当事務所では法務局保管制度を利用した自筆証書遺言を作成されることをおすすめしております。自筆証書という名前のとおり、全文自筆する必要がありますが、公正証書遺言に比べて費用の負担が少なくて済むというメリットが大きいです。形式・内容に不備が無ければ、両者の効力に違いはございません。なお、形式・内容面については、当事務所がすべてサポートいたしますのでご安心ください。
- 遺言書を作った後に、内容の変更はできますか?
- はい、できます。気持ちや事情が変わった場合はいつでも変更・取り消し可能です。
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