newsお知らせ

2022.10.23

相続全般

誰が相続できるのか ~法定相続人について~

人が亡くなって相続が発生した際、亡くなった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、法律上相続する権利のある者を「法定相続人(ほうていそうぞくにん」)といいます。また、法定相続人がどのような割合で相続できるのかも定められており、これを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」といいます。すべて民法という”法”律によって”定”められているということですね。

 

今回は、法定相続人についてお話ししますが、まず大前提として被相続人の配偶者は常に相続人となります。(民法890条)  この配偶者の定義についてですが、婚姻届を提出している戸籍上の配偶者に限られ、内縁の配偶者・事実婚・パートナーシップによる当事者には、現行法上、相続権は認められていません。

配偶者以外の相続人については、以下の順序で相続人となるものが決まります。同順位の者が複数いる場合には、その全員が相続人となりますが、先順位の相続人が一人でもいる場合には、後順位の者は相続人になりません。

 

【第1順位・・・子及び代襲相続人】

被相続人の子は第1順位の相続人です。(民法887条1項)  血の繋がった実子も、法律上養子縁組をした養子も、いずれも相続人となります。  また、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、未婚の男女の間に生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいますが、非嫡出子に関する父子関係は認知がされないと認められません。

次に子が相続の開始前に亡くなっている場合や、相続欠格や廃除(また後日解説します)によって相続権を失ってはいるものの、その子の子(被相続人からみて孫)がいるときは、被相続人の孫が子に代わって相続権を持ちます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。(民法887条2項)  ちなみに、孫が既に亡くなっている場合や、相続欠格・廃除などにより相続権を失っている場合などは、曾孫が代襲相続します。かなり稀なケースだとは思いますが、これを「再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)」といいます。

 

【第2順位・・・両親などの直系尊属】

直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、被相続人の両親のほか、祖父母などそれより上の世代の親をいいます。子や孫、曾孫などで相続人となるものが一人もいないときに相続人になります。親等の異なる者の間では、その近い者が相続人になります。つまり、両親がいれば両親が相続人になり、父親が死亡し母親が生きている場合は母親が相続人になります。両親が二人とも亡くなっていて、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。

 

【第3順位・・・兄弟姉妹及び代襲相続人】

第1順位、第2順位に該当する相続人が全くいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が相続の開始前に死亡し、または、相続欠格・廃除などにより相続権を失っている場合に、兄弟姉妹の子がいるときはその子が代襲して相続します。但し、ここからが重要ポイントなのですが、第1順位の相続のときとは異なり、兄弟姉妹の場合には、その子までが代襲相続できる相続人であり、兄弟姉妹の孫以下は相続人にはなりません。つまり、兄弟姉妹には再代襲相続は発生しません。

 

第3順位の相続になると、取得する戸籍の範囲も格段に増えて、戸籍に関する専門知識がないと大混乱に陥ること間違いなしです。また、いとこ同士が相続人となるケースも多く、疎遠になってて連絡が取りづらかったり、そもそも面識がないなど遺産分割協議をまとめるのも一苦労だったりします。相続手続きの難易度も格段に上がります。なかなか相続手続きに時間を割くのが難しい場合などは、司法書士やその他専門家におまかせいただくのがおススメです。

一覧に戻る

contactお問い合わせ

初回は相談無料です。

オンライン相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

※事前にご予約いただければ休日対応可能です。