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2022.10.31
相続全般
どれくらい相続できるのか ~法定相続分について~
前回、誰が相続人となるのかを説明しましたが、今回は「どれくらい相続できるのか」という相続割合に焦点をあてて解説したいと思います。お亡くなりになった方が遺言書などを残していて、遺言書の中で相続分の指定がされていない場合は、各相続人の相続分は民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。相続のパターンは次の①~⑦となりますが、それぞれの場合の現行法での相続分は次のようになります。
【パターン① 配偶者のみ】
配偶者の相続分・・・全部
【パターン② 子(直系卑属)と配偶者】
配偶者の相続分・・・2分の1
子(直系卑属)の相続分・・・2分の1
【パターン③ 子(直系卑属)のみ】
子(直系卑属)の相続分・・・全部
【パターン④ 配偶者と直系尊属(親など)】
配偶者の相続分・・・3分の2
直系尊属の相続分・・・3分の1
【パターン⑤ 直系尊属(親など)のみ】
直系尊属の相続分・・・全部
【パターン⑥ 配偶者と兄弟姉妹】
配偶者の相続分・・・4分の3
兄弟姉妹の相続分・・・4分の1
【パターン⑦ 兄弟姉妹のみ】
兄弟姉妹の相続分・・・全部
子(直系卑属)、直系尊属(親など)、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は、等しいものとされます(民法900条)ので、例えば、②のパターンで子2人と配偶者が相続人となるときは、配偶者の法定相続分が2分の1、子2人は残りの相続分2分の1を半分ずつ取得(=子1人当たりの法定相続分は4分の1)することになります。
なお、従前は非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)の2分の1とされていましたが、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、相続分が同等になりました(同月11日公布・施行)。
相続分が同等である規定が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続からですが、最高裁判所の違憲決定により、遅くとも平成13年7月1日以後に開始した相続についても、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることが考えられます。
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