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2022.11.21

相続全般

相続における生命保険の取り扱い

亡くなった方(被相続人)が、自己を被保険者として、保険金の受取人を「相続人の中の特定の者」「法定相続人」「被相続人や相続人以外の第三者」などとする生命保険契約を締結していた場合は、被保険者が死亡すると、受取人は当然に生命保険金請求権を取得します。

この生命保険金請求権は、受取人の固有の権利であり、亡くなった方から相続したものではないことから、相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。

亡くなった方の相続財産から生命保険金が支払われるのではなく、あくまで生命保険金を支払うのは保険会社なので、相続財産には含まれないという説明の方がわかりやすいでしょうか。

また生命保険金請求権は受取人固有の財産であるため、受取人に指定された相続人は、相続放棄をしても保険金を請求することができます。

 

問題となるのは受取人を自己(被相続人本人)としていたケースです。

被相続人が自己を被保険者、自己を受取人と指定する生命保険契約を締結していた場合には、生命保険金請求権は相続財産となり、遺産分割の対象となるものと解されています。

もっとも、現在では、そのような保険自体が稀なものとなっていますので、あまり考える必要はないかも知れませんね。

 

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