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2022.11.28

相続全般

葬祭料・埋葬費の申請を忘れずに行いましょう!

葬祭費用の負担を軽減するため、亡くなった方(被相続人)の死亡事由や加入していた公的保険等の種類によって、適用される制度や給付額が異なりますが、貰える給付金があります。

会社員が、業務災害または通勤中の事故で死亡した場合には、労災保険から葬祭料または葬祭給付が支給されます。

それ以外の事由で亡くなった場合には、亡くなったからが加入していた健康保険制度(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)から埋葬料や葬祭費が支給されます。

健康保険の場合は5万円、国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合は各自治体の条例により支給額は異なりますが3万円~7万円が支給されます。

いずれの給付も黙っていても貰えるわけではなく、受給するには請求が必要です。

また、いずれの給付においても、請求の期限は死亡の日の翌日から起算して2年以内なので、忘れずに請求するようにしましょう。

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