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2022.12.05

相続全般

葬儀費用は誰が負担するの?

亡くなった方(被相続人)の葬儀費用は、生前葬などの例外を除けば相続開始後に発生する費用です。そのため、葬儀費用は相続債務にはあたらず、相続手続きの対象にはなりません。

要するに法定相続分に応じて各相続人が負担するということにはならないということです。

次に「葬儀費用」の定義についてですが、寺社などへ支払う戒名料や読経料、火葬や納骨にかかる費用、遺体や遺骨の運搬にかかった費用、式場設営費などは葬儀費用に含まれると解されていますが、香典返しにかかった費用、墓地の借入料や墓碑や位牌の購入費、四十九日や一周忌の法要にかかる費用などは葬儀費用には含まれないと解されています。

では、この葬儀費用について誰が負担者となるべきかについては、法律上でも定まっておらず、見解が分かれています。

近年では葬儀費用は喪主が負担すべきであるという見解が有力です。(東京地裁昭和61年1月28日判決)

また、名古屋高裁平成24年3月29日判決(平23(ネ)968)においても、葬儀費用の負担についての合意がない場合は、儀式を主宰する者が費用を負担するのが相当であると判示しています。

葬儀費用の負担については、遺言書で指定されている場合を除き、通常は相続人が話し合いで負担する人を決めたり、相続財産の中から精算したりすることが多いと思いますが、相続人間での話し合いでもまとまらない場合は、裁判所を通して決まることになり、上記判例も踏まえて、最終的には喪主が負担するという形に落ち着くことになるかと思います。

 

 

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