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2022.12.19

相続全般

世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」を忘れずに!

相続後に必要な届出と手続きには期限が非常にタイトなものも多くあります。

今回解説する「世帯主変更届」もそのうちの一つですので、忘れずにチェックするようにしましょう。

世帯主以外の方がお亡くなりになった際は、市区町村役場に「死亡届」を提出するだけで構いませんが、世帯主の方が亡くなった場合には、世帯主変更の届出をしなければなりません。しかも、期限は14日以内です。

世帯主には、今後その家の生計を維持する人がなります。世帯主であった夫が亡くなり、今後は妻の収入で生計を維持していく場合は妻が世帯主となります。

世帯主になるには15歳以上でOKなので、高校生の長男が生計を維持していく場合などは、長男が世帯主となっても構いません。

世帯主が死亡したあと、その世帯に世帯員が一人しかいない場合や、夫が亡くなって残された家族が妻と15歳未満の子のみというケースでは、新しく世帯主となる人が明らかなのでこの届出は必要ありません。

なお、正当な理由なく届出を行わない場合は、5万円以下の過料が科されるおそれもありますので、早めに届出を済ませましょう。

 

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