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2023.01.09
相続全般
相続財産の調査方法 -不動産 第2回-
相続財産の確定作業の中で「不動産」に関する調査方法について、以前の記事で課税関係書類からの調査方法をお伝えしましたので、今回は権利関係書類からの調査方法を解説していきたいと思います。
お亡くなりになった方が生前お住まいになられていた住居がある場合は、住居内の物の中に不動産の所有を窺わせる書類がないか探してみましょう。調査する書類はケースによって様々ですが、まず権利関係書類である「登記済権利証」を探してみることから始めてみてください。世間一般的に不動産の「権利証」と呼ばれるものです。多くの場合、表紙がレザック紙(凹凸のある加工された厚紙)で、中のページが和紙で出来ており、法務局の”登記済”という朱色の印鑑が押されているものです。
また各法務局により時期は異なりますが、不動産登記申請がオンライン化された平成17年3月以降に取得された不動産であれば、登記済権利証ではなく「登記識別情報通知」というものが発行されている場合があります。アラビア数字とアルファベットの組み合わせからなる12桁の符号(パスワード)が書かれた紙で、そのパスワード部分に目隠しシールが貼られているものです。用紙の上部に”登記識別情報”と書かれていますので探してみてください。
”登記済権利証”または”登記識別情報通知”にはお亡くなりになった方が所有されていた不動産の所在・地番・家屋番号が記載されていますので、それをもとに法務局で該当する不動産の登記事項証明書を取得することにより相続財産の調査が可能となります。
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