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2023.01.16

相続全般

相続財産の調査方法 -不動産 第3回-

「不動産」に関する調査方法について、最後に契約関係書類からの調査方法を解説していきたいと思います。これについても調査する書類はケースにより様々ですが、主だったものとして、不動産を購入した際の”売買契約書”や”境界確認書”、不動産の賃貸をしている場合は”賃貸借契約書”、また過去に不動産を相続した際の”遺産分割協議書”などの書類を探してみてください。

これらの書類の記載をもとに、法務局で該当する不動産の登記事項証明書を取得し、お亡くなりになった方が所有している不動産なのかを確認してください。

なお、お亡くなりになった方が所有不動産によって、不動産貸付業を行っていた場合には、賃貸借契約上の貸主の地位も相続人に承継されることになります。この場合、相続人に承継される権利や義務の内容を賃貸借契約書をもって確認します。借主や仲介した不動産業者・管理業者が分かっている場合には、それらの方に確認することが考えられますが、賃貸借契約書が見つからずに契約内容が判然としない場合などもあります。

不動産貸付事業について税務申告がなされている場合、確定申告書の控えを確認できれば「不動産所得の収入の内訳」として、不動産の所在地・借主の住所・氏名・賃貸料などを把握することが出来ますが、確定申告書の控えが見つからない場合は、国税局での申告書等の閲覧の制度というものを利用してみましょう。相続人からの申請によって閲覧が可能ですので、不動産貸付業を行っていたのは判明しているが、その他の内容は判然としない場合などは、確定申告書類などを閲覧して手掛かりを掴むことも考えられます。

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