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2023.05.02

相続全般

相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました!

「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、相続により取得した土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理されないまま放置されることにより、将来的に「所有者不明土地」が発生することを予防するための制度として、相続などにより土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日からスタートしました!

 

本制度の概要を簡単にまとめると、ポイントは次のとおりです。

 

①承認申請・・・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができます。なお、審査手数料として、土地一筆につき14,000円の納付が必要です。

②要件審査・承認・・・一定の要件をクリアした土地であるか法務大臣(法務局)が審査(調査)します。建物がある土地や、土壌汚染がある土地、危険な崖が有る土地、担保権などが設定されている土地など(その他複数条件有り)は承認されません。

③負担金納付・国庫帰属・・・承認を受けた方が一定の負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。負担金の額は一筆20万円が基準となるようですが、土地の地目や面積、土地が所在する地域に応じ、面積単位で負担金を算定する場合もあるようです。

 

大阪法務局からは、制度の利用の際には事前に法務局に相談していただきたいとの要請があり、また、対象となる土地が遠方の場合であっても、近くの法務局で相談することが可能で、司法書士が相談する場合には、必ずしも当事者が同行する必要はない旨は確認済みですので、お困りの際は一度ご相談ください。

 

 

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