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2024.04.01

相続全般

不動産をお持ちの方は要注意!相続登記の義務化がスタートしました。

お亡くなりになった方が所有されていた不動産を、相続人様の名義に変更する手続きを「相続登記(そうぞくとうき)」いいますが、今までは、いつまでに相続登記しなければならないという期間の定めはありませんでした。

いざ不動産の売却を検討した際などに名義が両親(あるいは祖父母)の名義であることが判明し、慌てて相続登記を申請するといったケースが多く見受けられましたように感じます。

令和6年4月1日に施行される不動産登記法の改正により、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられることになりました。(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

このような改正は、例えば、地方の山林や原野など、財産的価値が少ないこと等から相続人の中に利用希望者がいない土地について、相続人が、相続登記の費用や固定資産税等の負担が現実化することを嫌って、相続登記が実施されないという例が少なくなく、相続登記がなされないまま放置されて長期間が経過すると、相続人の転居や高齢化、さらには数次相続が発生することになり、その結果、管理困難な事情が発生したり、相続人の代替わりに伴う相続人の増加や、当該土地に対する権利・責任意識の希薄化が生じたりするという悪循環に陥っていくということがありました。

このような状態では、当該不動産の管理について責任の所在が曖昧となり、隣地所有者・占有者との間や、管理の負担に関して相続人間での紛争が生じたり、相続人がいざ遺産分割協議により処分をしようとしたとしても、相続人の把握自体ができずに遺産分割協議に入れなかったり、相続人の把握はできたとしても足並みが揃わず協議が暗礁に乗り上げたりするということが起こっていました。

これらを避けるためには、不動産について速やかな相続登記を行うことにより、権利関係を登記に的確に反映しておくことが有益であることから、上記のような改正がなされました。

今回改正された法令に違反すると、10万円以下の過料が科されるおそれがありますので、速やかに不動産の名義変更手続きを行いましょう。

 

当事務所にご依頼される場合の報酬についてはこちらをご参照ください。 →当事務所の相続登記手続報酬について

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