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2024.06.08

相続全般

ご依頼を頂くタイミングについて

新事務所に引っ越して一週間ほど経ちましたが、広くなった室内にまだ慣れません・・・。これから少しずつ慣れていくのでしょうか。

 

さて本日は、相続手続きについてご依頼を頂くタイミングについてのお話しです。

当事務所にお問い合わせを頂いたご遺族の方には、ひとつの目安として「相続発生後1カ月以内」に依頼されるか決めて頂くことがベストですとお伝えしております。

お亡くなりになった後1カ月以内ですから、心の整理もついていない時期であるかと思いますが、この「1カ月以内」というのには勿論理由があります。

それは「相続をする」または「相続をしない」という選択を「相続発生後3カ月以内」に行う必要がある為です。(専門用語では「相続の承認」「相続の放棄」といいます。)

例えば亡くなった方の財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い(債務超過)ような場合、家庭裁判所に対して「相続放棄」の申述を行うことで、マイナスの財産(債務)を相続することを免れることが出来ますが、何もせず3カ月が経過すると、「相続を承認」したものとみなされ、マイナスの財産(負債)だけを相続してしまうといったことになりかねません。

「相続をする」のか「相続をしない」のかの判断材料として、お亡くなりになった方の財産(相続財産)の全容を正確に把握し、プラスの財産とマイナスの財産どっちが多いのか、プラスの財産が多い場合はどれくらいの金額の財産があるのかといった相続財産の調査が欠かせませんが、これには最低でも2カ月程度要します。

ご依頼頂くまでに「1カ月」+相続財産の調査に「2カ月」=合計「3カ月」 といった具合です。

また、相続人様が複数名おられる場合でも、相続財産の調査に関しては、その内の1名様からのご依頼で調査可能ですので、少しでも不安だなと思われる場合は一度お電話でお問い合わせ下さい。

 

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