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2022.09.26
相続全般
相続した土地や建物の名義変更が義務化されます
所有者が亡くなったのに、土地や建物の名義変更手続き(相続登記といいます。)がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や、不動産売買取引が円滑に進められないといった問題が起きています。
このような問題を防ぐための法律が、令和3年4月に成立し、令和6年4月1日より相続登記が義務化される制度がスタートします。
新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
長年、相続登記を放置してしまっている理由としては、相続人の数が非常に多かったり、相続人間での話し合いが難しいようなケースなどが考えられます。
ご自身で解決するのが難しいようなケースでも対応いたしますので、ぜひ一度司法書士にご相談ください。
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