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2022.10.11

相続全般

相続手続きが簡単に? 法定相続情報証明制度とは

相続のお手続きでは、お亡くなりになられた方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等一式の束(場合によっては薄い本一冊分くらいになります。)を、法務局や金融機関、証券会社などの窓口に、相続手続きのたびに原本を提出する必要があります。

相続手続き推進のために、法務省が平成29年5月29日から運用を開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍謄本等一式の束を提出し、別途作成した相続関係を一覧に表した図(誰が相続人であるのかを表にした家系図のようなもの)を併せて提出すれば、法務局の登記官がその一覧図に書かれた内容と戸籍謄本等の内容を確認して、正しく相続関係を記載できていれば、その相続関係を表した一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

今まで戸籍謄本等の束を毎回毎回提出していたのが、A4用紙1枚を提出すれば良いだけになるので、窓口での手続きも非常にスピーディーになります。(窓口の担当者も戸籍謄本の束をチェックするよりも、A4用紙1枚をチェックする方が楽ですよね。)

私としても、この法定相続情報証明制度はものすごくおススメです。

相続の手続きは自分で出来るけど、法定相続情報一覧図の作成だけはお願いしたいというご依頼もお待ちしております。

司法書士の手続き費用は、法定相続情報一覧図の作成のみであれば27,500円(税込)で承っておりますので、是非ご利用ください。

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