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2023.01.30
相続全般
知らなかったでは済まされない?義務化目前!相続登記はお済みですか?
昨年9月に書いた記事 https://wakasa-office.com/news/88/ でもお伝えしましたが、お亡くなりになった方名義の不動産の名義変更手続き(これを”相続登記”といいます。)が来年4月1日より義務化され、正当な理由がなく相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化に伴って今後更なる相続登記の推進を実現するために、土地についての相続登記を行う場合に、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に申請した土地の相続登記については、登録免許税を課さないこととされました。(※表題部所有者の相続人が所有権保存登記を申請する場合も同様です。)
また、従前は市街化区域外で指定された一部の土地にしか適用されませんでした(しかも不動産の評価額が10万円以下でした。)が、市街化区域内にある土地も免税措置の対象とされ、評価額の上限が100万円まで引き上げられたことによって免税措置の適用範囲が大幅に拡大されました。
名義変更せずにそのままになっている田舎の土地や実家など、相続登記が義務化される前にお早めの登記をおすすめします。
当事務所では、基本報酬66,000円(税込)+実費で相続登記を承っておりますが、基本報酬につきましては、お客様の方で戸籍等の必要書類をご準備いただければかなりお安くさせていただくことも可能ですので、是非一度ご相談ください。
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